古着のポップアップストアを出店するのなら、古物商許可は必要不可欠です。古物商許可の取得を検討する方に向けて基礎的な情報や古物商許可が求められるケース、取得までのスケジュール、申請に必要な書類などを解説します。古着のポップアップストアの出店を検討している方は、ぜひご活用ください。
1.古物商許可証が必要なのは13品目
2.取得には40日~60日必要なため、事前のスケジューリングが重要
3.古物商許可が不要でも品目ごとに別の法律への対応が必要なケースもあるので留意
古物商許可とは?
携帯催事のタイプ
携帯催事におすすめのスペース
まとめ
古物商許可とは、古着を初め古物営業法にて定められた中古品を仕入れ、売る・交換する・有料で貸し出すなどの事業を行う際に、個人や法人が取得する必要がある営業許可です。
古物商許可が求められる理由は2点あり、盗品売買の防止と万が一売買された際にもスムーズに発見するためです。
未取得のまま古着をはじめとした古物の売買などを行うと、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される恐れがあるため、注意しましょう。古物商許可は審査を経て取得する必要があり、審査中に営業を行うと無許可営業となります
古着販売を行う際は法律違反とならないためにも、必ず古物商許可証を受け取ってから行ってください。また、名義貸しや申請書の虚偽はあってはなりません。必ずご自身で取得し、かつ申請書には正確な内容を記載しましょう。
参考:警視庁発行「古物営業法」
古物商許可は代表者や役員、管理者が当てはまると取得できない、欠格事由があります。
・破産手続き開始の決定を受け復権を得ていない方 ・犯罪歴がある方 ・暴力団の関係者 ・過去に古物営業許可を取り消され、取り消し日から5年を経過していない ・住居が定まらない方 ・心身の故障で古物商の業務が適正に行えない方 ・未成年の方 |
古物商許可が必要な品目は以下の13品目です。
古着のポップアップストア開催であれば、衣類や皮革・ゴム製品類の古物商許可は必須です。また、アンティークの自転車類や写真機類を取り扱う予定があれば、合わせて品目許可を取得しましょう。
種別 | 詳細 |
美術品類 | 書画や彫刻、工芸品、絵画など |
衣類 | 和服類や洋服類、敷物や布団、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計や眼鏡、宝石類、オルゴール、装身具類、貴金属類など |
自動車 | 自動車本体や自動車部品など |
自動二輪車や原動機付自転車 | 本体や部品など |
自転車類 | 本体や部品など |
写真機類 | カメラやビデオカメラ、光学機器、双眼鏡など |
事務機器類 | パソコンやコピー機、ファックス、レジスター、計算機など |
機械工具類 | 電機類や工作機械、土木機械、化学機械、工具など |
道具類 | 核や楽器、玩具類、CDやDVDなど音や映像にプログラムなどを記録したものなど |
皮革・ゴム製品類 | バッグや毛皮、靴など |
書籍 | 雑誌や文庫本、マンガなど |
金券類 | 商品券や切手、乗車券など |
参考:古物営業法施行規則
中古品を販売したり交換したりレンタルをしたりして継続的に利益を出す際は、古物商許可が必要となります。
・買い取りした中古品を転売
・買い取りした中古品を修繕などして販売
・買い取りした中古品を分解した後、一部を販売
・買い取りした中古品のレンタル
・買い取りした中古品を別の物と交換
・第三者から預かった商品を手数料を貰って委託販売
・国内で買い取りしたものを海外へ輸出し販売
参考:freee「経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識」
古着をはじめ中古品の売買などを行う際は、個人や法人どちらの場合も古物商許可が必要不可欠ですが、例外的に不要となるケースもあります。
・自分が使っていた物を販売
・自ら使用するため購入した未使用品を販売
・プレゼントなどで無償にてもらったものを販売
・海外で購入したものを販売
・お酒や化粧品をはじめ消費できるもの
・実物のない電子チケット
・過去に自ら売ったものを相手から買い戻す
特に留意したいのは、海外で仕入れた商品を販売する場合です。
別の会社を通じて海外で中古品を購入してもらい、買い取ってから国内販売をする際は古物商許可は必要です。
<豆知識:古物商許可が不要でも規制されることも…> 古物商許可が不要でも別の法律によって規制されることもあるため、注意しましょう。 (例) ・お酒:酒類小売業免許が別途必要 ・化粧品:日本国内で流通していない化粧品は製造免許が必要 ・電子チケット:チケット不正転売防止法に該当する |
参考:NTT東日本「古物商許可とは?取り方は?必要になる事業者と許可申請の流れを解説」
古物商許可の取得スケジュールは最短で40日前後~最長で60日間前後かかります。
必要な書類を準備:1日~2週間
必要書類の作成:およそ1週間
古物商許可の手続き:およそ1週間
標準処理期間:およそ40日
はじめ、古物商許可の取得のために必要な住民票や身分証明書などの収集を行います。書類集めは早ければ当日中に完了しますが、本籍地が遠方にある場合は郵送で請求するため、時間に関して注意が必要です。普通郵便で取り寄せると、2週間かかる可能性があります。
集めた書類を元に、申請書や誓約書などを作成します。作成の際は、先に必要な書類を全て収集してから取り掛かるのがおすすめ。収集した書類と記載事項が異なる場合は修正が必要となり、二度手間になるからです。見直しも含め、作成期間は余裕をもっておよそ1週間とみておきましょう。
古物商許可の手続きは不備の対応も考慮して、およそ1週間を見込むと余裕が持てます。お店や営業所の管轄の警察署に訪れ、生活安全課(防犯係)にて手続きを行いましょう。手続きが受理された翌日から、標準処理期間に入ります。
生活安全課に手続きは、事前に確認をしておくのがおすすめ。担当者が不在のため日程を変更する必要があることや、混雑している警察署では予約が必要となる場合があるからです。二度手間にならないためにも、あらかじめ確認しておくとスムーズに手続きが進められます。
古物商許可は、一般的には申請書が警察の窓口に届いてからおよそ40日で完了です。この期間を標準処理期間といい、各都道府県の公安委員会でもおよそ40日かかるといわれています。(審査期間は申請日の翌日から起算され、土日祝日や年末年始を除く)
何か問題があれば期間は伸び、他の申請がない場合は40日よりも早く終わる可能性があります。
古物商許可の審査には修正が発生して40日を超えることもあるため、古着のポップアップストアの営業当日に許可が下りていないことがないよう、スケジュールに余裕をもって申請してください。
古物商許可の申請に必要な書類は、個人と法人で異なります。それぞれ必要となる書類についてまとめました。
古物商許可申請書は、各都道府県における警察署のホームページ上から取得するか、警察署における生活安全課の窓口から取得します。
個人や法人だけでなく、営業所が複数ある場合やホームページ上での販売があるかどうかで必要な申請書が異なるため、下記を参照に申請書を入手してください。
個人・法人共通 | 別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係) 別記様式第1号その2(第1条の3関係) |
---|---|
営業所が複数ある場合(個人・法人問わず) | ・別記様式第1号その3(第1条関係) |
ホームページ上で古物の買取や販売などを行う場合 (個人・法人問わず) | ・別記様式第1号その4(第1条の3関係) |
法人のみ | ・別記様式第1号その1(イ)(第1条の3関係) |
履歴書に近い書類で、過去5年間の経歴を記入する書類。
どこでいつからいつまで働いたかを記入し、提出します。
個人 | 本人と管理者の分が必要。本人が管理者である場合は1枚で問題なし。 |
法人 | 役員全員と管理者の分が必要 |
古物商許可申請のための本籍は、本籍地が記載された住民票でないといけません。現住所ではないため、発行時は注意しましょう。
個人 | 本人と営業所における管理者 |
法人 | 役員全員と営業所における管理者の分が必要 |
住民票の写しは、居住地の市区町村役場や、マイナンバーカードがあればコンビニなどで発行できます。
誓約書は古物商許可の欠格事由に当てはまっていないことを証明するため、記入が必要な書類です。
内容に該当箇所がないかを丁寧に確認し、問題がなければ署名しましょう。
個人 | 個人用と管理者用の誓約書に記入。事業主と管理者が同一の場合は、一人の名前でそれぞれ記入。 |
法人 | 役員全員と営業所における管理者分を用意し、記入 |
古物商許可の取得のために必要な身分証明書は運転免許証やパスポートなどではなく、本籍地の市区町村にて申請し発行される書類を指します。
本籍地が遠い場合は、郵送申請がおすすめ。発行まで時間が必要となりますが、本籍地に訪れなくても取得が可能です。
個人 | 本人と管理者の分が必要。本人と管理者が同じであれば1枚でOK |
法人 | 役員全員と管理者の分を用意し、記入 |
登記事項証明書は、登記事項が記載されている帳簿データの登記記録の写し。3カ月以内に発行されたものを提出する必要があります。
個人 | 土地・建物の所在地や面積といった内容が記載された土地・建物の登記簿謄本を提出 |
法人 | 代表者や役員に関する情報、資金、設立年月日などが記載されている履歴事項全部証明書が必要 |
ホームページのURLを使う権利が実際にあることを明らかにするための書類。該当する営業形態では必要です。
・プロバイダなどが発行するドメイン割当通知書などのコピー
・WHOIS検索を行った際の結果画面を印刷
・ホームページのスクリーンショットを印刷
設立会社に関しての根本規則を定めた書類。こちらは法人のみ必要でコピーの提出でも問題ありませんが、「原本に相違ありません」という趣旨の文書を最終ページに赤文字で記載しなくてはなりません。日付と会社名、代表取締役の名前と印鑑も必要です。
古物商許可に関する基礎的な内容や申請時のスケジュール、取得の際に必要な書類についてご紹介しました。
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