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「プロムナード荻窪」は、JR中央本線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」からバスで11分、最寄りのバス停から徒歩1~2分の便利な立地です。周辺には保育園や小学校、大きな総合病院があり、子育て世帯や多くの住民が集まるエリアです。隣接する「桃井原っぱ公園」もあり、家族連れやシニアの方々が日常的に訪れます。飲食物に限らず、多様な商品を販売する場としてご利用いただけます。(キッチンカー等車両を使用した販売は不可とします。) 【利用可否について】 スペースで展開や販売が可能な商材についてはオーナーによる審査がございます。歓迎・可能となっている商材についても、ご利用をお約束するものではございません。詳しくはスペースオーナーまでお問い合わせください。
| 利用用途 | ポップアップストア・商品販売 食物販・食品の販売 販促プロモーション 展示会・受注販売会 撮影・ロケ 募金・NPO活動 個展・ギャラリー・作品展示 音楽・演劇・公演イベント 勉強会・ワークショップ その他 |
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区桃井3-7 |
| 広さ | 3.02坪 (10.0m²) |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 ※スペースの営業時間です |
| 利用可能時間 | 09:30〜17:30 ※準備時間を含めた、スペースを利用できる時間です |
| 定休日 | なし |
| 周辺環境・ 集客のポイント | 戸数:331 |
| 内覧 | 可能 内覧方法については別途お問い合わせください。 |
| 特徴 | 屋外 |
※このスペースでは扱えない商材です
平日1,100円(税込)/日〜
土日祝1,100円(税込)/日〜
※用途により利用料金が異なる場合があります。詳しくはスペースオーナーへお問い合わせください。
クレジットカード
Visa / Mastercard / AMEX / JCB / Diners / Discover が利用できます
銀行振込(請求書)
ショップカウンターの指定口座へお振り込みください
スペースの利用料金は事前決済です
(支払方法の詳細)
東京都杉並区桃井3-7
JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅下車、 関東バス11分、「プロムナード荻窪」バス停下車、徒歩1~2分 JR中央線「西荻窪」駅下車、徒歩14~18分 ※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
GoogleMapsで場所を確認するなし
※商材についてはスペースオーナーによる審査があります。詳しくはスペースオーナーへお問い合わせください。
1 申込者の有する資格等について 申込者は、独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」)に対し、本申請時点において下記(1)から(8)までの全てを満たすことを表明し保証していただきます。表明及び保証義務に違反した場合で、当該違反に起因し又は関連して機構に生じる一切の損害を申込者に賠償いただきます。 また、申込者は、機構に対し、下記(1)から(6)までの全てを満たすことを将来にわたって確約していただきます。 (1) 出店を行うために官公署の許認可又は免許が必要な場合は、許認可又は免許を得ていること。 (2) 出店に当たって必要な保険(PL保険等)に加入していること。 (3) 出店に当たって、機構並びに賃貸住宅の居住者及び自治会等地域の関係者と円滑・良好な関係を維持できること。 (4) 申込者又は申込者の役員等(申込者が個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないこと。 ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。 ② 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。 ③ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 ④ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていること。 ⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (5) 次の行為を行わないこと。 ① 自ら又は第三者を利用して、機構に対して、暴力的な又は法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。 ② 実施場所の全部又は一部を暴力団の事務所その他の活動の拠点の用に供すること。 ③ 実施場所のある団地内において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、若しくは威勢を示すことにより、賃貸住宅の居住者及び他の施設の賃借人に不安を覚えさせること又は反復継続して上記(4)①から⑤のいずれかに該当する者を出入りさせること。 (6) 出店の様子等を機構ホームページ(各種SNS等を含む。)その他各種媒体等により機構が情報発信することがあることを予め承知できること。 (7) 申込者が個人の場合は、成年被後見人若しくは被保佐人でないこと又は破産者であった者は、既に復権を得ていること。 (8) 申込者が法人の場合は、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けていない者又は会社法(平成17年法律第85号)による特別清算を行っていない者であること。 2 実施場所の使用上の注意等について 申込者は、実施場所の使用に当たり、下記の(1)から(21)までの全てを遵守していただきます。また、申込者が実施場所を使用するに当たり、故意又は過失により、機構又は第三者に損害を与えたときは、申込者に、損害賠償の責めを負っていただきます。なお、下記に違反したときは、機構は、使用承認を取り消し、もしくは使用を中止し、又は以後(翌日以降、予約済の場合を含む)の使用を認めないこととし、使用を途中で終了した場合であっても返金には応じられません。下記事項について機構の業務受託者から指示がある場合には従っていただきます。 (1) 出店に関する事故・苦情・トラブル等が発生した際には申込者の責任において迅速に対応すること。特に重大な事故・苦情・トラブル等については迅速に機構へ第一報を伝えるとともに、問題解決に向け真摯に対応し、対応状況・対応記録を作成し適宜機構に報告・相談すること。 (2) 過度な勧誘、声掛け等は控えること。 (3) 実施場所が住宅団地内であることに鑑み、居住者の生活(特に音)に最大限配慮すること。 (4) 食品等を取扱う場合は、常に衛生上必要な設備を使用すること。 (5) 実施場所の使用にあたり商品の提供を通じて発生したごみについては、自らの責任において処理すること。特に飲食の提供を行った場合は原則として販売口付近にゴミ箱を設置すること。 (6) 臭いや煙が発生する場合、住民の迷惑とならないように十分に配慮すること。 (7) 機構又は第三者の財産を毀損等しないこと。 (8) 実施場所の使用方法等に関する機構の注意に従って、善良な管理者の注意をもって実施場所を使用すること。 (9) 出店するときは、機構が交付する許可証を外部から見える位置に表示すること。許可証は機構から別途交付する。 (10) 機構が交付する許可証を第三者に譲渡しないこと。 (11) 出店を終了する場合は、機構が交付する許可証を機構に返却すること。 (12) 動物の持ち込みは行わないこと。 (13) 団地内での喫煙は一切行わないこと。 (14) 許可された場所以外での看板・ポスターの掲出、のぼり等の設置及びチラシ等の配布を行わないこと。 (15)台風などの災害における事故防止策を適切に実施すること。 (16)電気設備が必要な場合は、発電機等の電源設備を用意するとともに、発電機等による騒音を軽減するための十分な対策を講じること。 (17)水が必要な場合、車内等に給水タンク等を整備し、団地内設備を使用した給排水は行わないこと。 (18) 機構は、運営上の都合やその他の理由により、出店場所を変更する権利を有する。出店者は、機構からの通知を受けた場合、速やかに新たな場所に移動することに予め同意すること。なお、場所の変更に伴う費用は出店者の負担とする。 (19) 機構は、運営上の必要に応じて、本規約に新たなルールを追加する権利を有する。出店者は、機構からの通知を受けた場合、速やかに新たなルールを遵守することに同意すること。なお、新たなルールの追加に伴う費用は出店者の負担とする。 (20) その他機構が指示する事項に従うこと。
利用開始日の 0 ~ 14 日前まで:ご利用料金の 100 %