公開日:2020年4月30日
更新日:2024年10月22日

飲食系ポップストアを出店したい方必見!食品営業許可の取得方法

飲食系ポップストアの出店に興味をお持ちの方の中には、「お店をやってみたいけれど、食品営業許可のことや具体的な手続きの方法がよくわからない」という方もいらっしゃると思います。「食品営業許可の取得」と聞くとどこか難しそうに感じられるかもしれませんが、実際の手続きはそれほど複雑ではありません。今回は許可を取得するまでの流れと、許可を取得する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。

目次

ポップストアで飲食店を開きたい。食品営業許可は必要なの?
食品営業許可を取得するまでの流れ
営業許可を取得以外で押さえておくべきポイント

飲食系ポップストアの出店に興味をお持ちの方の中には、「お店をやってみたいけれど、食品営業許可のことや具体的な手続きの方法がよくわからない」という方もいらっしゃると思います。
「食品営業許可の取得」と聞くとどこか難しそうに感じられるかもしれませんが、実際の手続きはそれほど複雑ではありません。

最近ではキッチンカーやinshopなど様々な形態でのポップアップストアもあるため、自分たちの商品にあった形式で出店することができます。
出店形態に関してはこちらの記事をご確認ください。

今回は許可を取得するまでの流れと、許可を取得する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。

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ポップストアで飲食店を開きたい。食品営業許可は必要なの?

食中毒の発生や異物混入を避けるため、飲食店を営業する際には管轄の保健所から「食品営業許可」を受ける必要があります。

レストランや定食屋、居酒屋といった食事がメインの業態をはじめとして、喫茶店やバーにいたるまで、一般的な飲食店のほとんどで営業許可が必要です。
期間限定のポップストアでも同様に、食品を販売する場合には食品営業許可の取得が義務付けられています。
フード・ドリンクを提供するイベントも「飲食店の営業」に該当するケースがあることも注意しておきましょう。

許可を受けるには、ポップストアを出店する前に保健所に申請する必要があります。
店舗所在地(借りるレンタルスペースの所在地)を管轄している保健所に申請書類を持参し、手続きを行いましょう。
もし、食品営業許可についてわからない点や疑問に思う点がある場合は、手続きを行う前に保健所に確認しておくのが無難です。

食品営業許可を取得するまでの流れ

①保健所への事前相談

出店の内容を定めたらレンタルスペースのオーナーに確認を取ったうえ、保健所で事前相談をしましょう。
食品営業許可を申請するのがはじめての場合には、遅くても出店の2週間前、可能であれば1ヶ月前までに相談を済ませておきたいところです。
相談にあたっては施設の図面などを持参する必要があります。
営業の基準を満たしているレンタルスペースを選ぶのは言うまでもありませんが、書類を提出する段階になって許可が下りないことがわかった……という事態を避けるためにも、この事前相談は欠かさず行うことをおすすめします。

②営業許可申請(書類の提出)

続いて、営業許可の申請を行います。
自治体ごとに申請書類のフォーマットが異なるため、該当地域の行政が運営するホームページなどから直接、申請書類をダウンロードするとよいでしょう。
申請の際には以下の一式を揃える必要があります。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要・配置図
  • 許可申請手数料
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

ここで注意していただきたいのは、「食品衛生責任者の資格を証明するもの」という書類です。
食品営業許可は食品が製造・提供される“場所”に対して出されるものであり、実際に営業する際には別途、食品衛生責任者を配置する必要があります。
所定の講習を修了した方や栄養士・調理師を配置するほか、それらの資格を所有しているレンタルスペース関係者の立ち会いでも基準を満たすことが可能です。

■サービス内容によって「営業の種類」を選択する

営業許可申請書には「営業の種類」という項目があり、34業種の中から当てはまるものを選びます。
一般的なレストランやフードイベントであれば「飲食店営業」に該当しますが、提供するものが軽食などに限られる飲食業では、申請のために必要な料金が比較的安い「喫茶店営業」となる場合も。
ただし、喫茶店営業で行えることはかなり限定的です。

食品衛生法施行令35条では、喫茶店営業について「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう」という形で明記しています。
つまり営業の中心はあくまでもドリンクの提供であり、フードに関しては既製品のお茶菓子やトーストなど簡単に調理できるものに限られるのです。
パスタやオムライスといったフードメニューも提供したいのであれば、喫茶店であっても「飲食店営業」という形で申請を行わなければなりません。
条文に「酒類以外」という記載があることからわかるように、アルコールを提供する場合でも同様です。

他にも「アイスクリーム類製造業」「そうざい製造業」「魚介類販売業」など、業種は細かく分類されているため、自分が提供したいサービスに合わせて選択しましょう。営業形態が複数に及ぶ場合は、それぞれの営業許可を取得する必要があります。

③施設検査の打ち合わせ

スケジュールを確認し、保健所の担当者と施設の検査日程を決定します。検査の際は立ち会いが必要です。
そのため、前もってレンタルスペースのオーナーとも日程調整を済ませておきましょう。
万が一のことを考え、何日か余分にレンタルスペースの日程を押さえておくと安心です。

④施設の確認検査

施設が申請の内容通りになっているかを担当者に確認してもらいます。
もし不適格な事項があった場合には、当該箇所を改善したうえで再検査をしてもらわなければなりません。

⑤営業許可証の交付

施設検査が完了し、問題がなければ営業許可証が交付されます。許可が下りるまではポップストアを営業することはできませんので、交付の日程などを確認し、開店日を決めておきましょう。

営業許可を取得以外で押さえておくべきポイント

ここまで食品営業許可を取得するまでの流れをご説明しましたが、ほかにも気をつけたいポイントはいくつかあります。
レンタルスペースを借りる段階になって問題に気づくことがないように、あらかじめ以下の点を押さえておきましょう。

■設備自体に問題がなくても営業許可が受けられないケースもある

営業許可を申請する人が過去に食品衛生法に違反して行政処分を受けたり、食品営業の許可取り消しを受けたりしてから2年が経過していない場合、営業許可を取得することができません。

法人の場合は、役員の中に上記の項目に当てはまる人がいると営業許可を受けられなくなります。

■別のレンタルスペースで出店する場合には新たに営業許可を受け直さなければいけないケースもある

前述のとおり、食品営業許可はあくまでも施設そのものに対して出されるものです。
そのため前回と違うレンタルスペースにポップストアを出店する場合には、あらためて申請を行う必要があることも。
キッチンや排水・冷蔵設備の有無など、新しく決めたレンタルスペースが食品を提供するのに適している施設であるかどうかを入念にチェックしておきたいところです。

こうした手順を省略するために、食品営業許可をすでに取得しているレンタルスペースを利用するというのも選択肢のひとつです。
レンタルキッチンなどの食品に特化した施設であれば設備が充実しているのはもちろん、調理器具・食器の準備を考えなくてもいいという面でも魅力的です。

まとめ

今回は食品営業許可の取得方法や、気をつけたいポイントをご紹介しました。
飲食系のポップストアを出店したいのであれば、これらの手続きは避けて通れません。
営業許可が取得できるまでにはそれなりの時間もかかりますので、余裕を持ったスケジュールを立てて計画的に準備しましょう。
時間や手間をかけずに出店したいという方は、ぜひ食品営業許可取得済みであるレンタルスペースの利用を検討してみてください。


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