フードイベントやポップアップレストランなどの飲食メインのイベントはもちろん、主催するイベントでフードやドリンクを提供する際は食品営業許可を取得する必要があります。そこでこの記事では、食品営業許可についての基礎知識をまとめました。
フード・飲食の期間限定ポップアップストアやお菓子の催事販売など、食品を扱うお店を出す場合には、期間限定といえども保健所への事前申請が必要になります。
その際、どのような形式で出店するかによって、申請方法や金額が異なりますので、まずは開催形式と必要な営業許可について理解しましょう。
営業許可の種類は、大きく分けて下記の4つです。
営利を目的とし、屋内の一般的なスペースを利用して、期間限定の飲食店や食品の販売店を出す、もっともオーソドックスな出店形式で必要となる営業許可の種類です。
お祭りや学校行事など、営利を目的としない短期出店の場合は、「臨時営業・臨時出店」に分類され、①の一般的な申請に比べて、簡易的な申請ですませることができます。
ポップアップストアや1日限定レストランなど、不特定多数に対して提供する場合や、営利を目的とした出店の場合は、①の「一般営業施設での営業」に該当するため、①の基準に沿った申請をする必要があります。
キッチンカーなど、車両を利用して移動販売を行う場合の営業許可です。
車両を使わず、人の手で食品を販売する形式の場合の営業許可です。
③と比べると、調理は不可、取り扱い可能食品の指定があるなど、様々な制限があります。
ここからは、それぞれの営業許可について解説します。
ポップアップレストランやフードイベントなど、営利を目的として食品を提供・販売する場合は、一般的な店舗と同様の条件で食品営業許可をとる必要があります。
営業許可の中でも、飲食店営業や喫茶店営業、菓子製造業などその種類は多岐に渡り、42もの種類があります。
開催スペースが営業許可を取得していれば、申請書類である図面や水質検査成績書などがそのまま利用できますので、事前にオーナーに確認を取りましょう。
また、どの種類の営業許可をとるかによって、排水設備や冷蔵設備など、スペースの設備にも影響があります。
具体的な必要設備については、東京福祉保健局の一般営業施設での営業ページにあるパンフレットでご確認ください。
申請に関わる手数料は、15,000円〜18,000円が目安です。
(これは新規の申請金額です。期間限定の場合は、管轄の保健所によって異なる場合がありますので、別途保健所へお問い合わせください。)
地元のお祭りや学校のバザーといった、非営利の行事内で短期出店を行う場合に適用される営業許可です。
①の「一般営業施設での営業許可」に比べて、簡易的な申請で済ませることができます。
ただし、取り扱うことができる品目は細かく定められており、指定された品目の中から1種類のみの提供となります。※一部例外があります
取り扱い可能な品目については、臨時営業・臨時出店等のページをご確認ください。
また、原材料の仕込みなどをその場で行うことは禁じられていますので、複雑な調理が発生する場合には、別途調理場を確保する必要があります。
申請に関わる手数料は、5,000円~10,000円程度です。
キッチンカーのように、自動車に施設を搭載して移動しながら販売を行う際の営業許可です。
自動車での営業の中でも、調理営業を行う場合と、包装された商品を販売する場合とで、必要な設備が異なります。
車両を購入して営業する場合は、営業許可の設備基準に則る必要がありますので、事前に確認しましょう。
必要な設備は、自動車での営業のページ内にあるパンフレットをご確認ください。
また、食品の製造を別の場所で行う場合、菓子製造許可などの申請を別途行う必要があります。
※自動車での営業に関する申請料金は、東京福祉保健局のHP上に記載がないため、別途保健所へお問い合わせください。
車両などを使わず、人力で移動販売をする際に必要となる営業許可です。
販売可能な食品は、菓子やアイスクリーム類、豆腐およびその加工品など、7種類のみに限定されています。取り扱い可能品目は、行商のページをご確認ください。
弁当類と惣菜類のみ「弁当等人力販売業」が適用され、設備の拡充や食品衛生責任者の設置が必要となります。
申請手数料は、「弁当等人力販売業」が8,800円、それ以外が1,800円となっています。
営業許可を申請する際、4つの形態すべてに共通するのが、「食品衛生責任者」の証明書類です。
食品衛生法では、食品衛生責任者について下記のように定められています。
「営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、又は当該施設における従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めて置かなければならない。」
つまり、キッチンカー出店や食品のポップアップストアを開催する場合、食品衛生責任者を持つスペースオーナーの立会いがない場合は、自分で資格を取得する必要があります。
食品衛生責任者になるためには、公衆衛生学や衛生法規などについて、6時間以上の講義を受けることで取得できます。
受講日程や詳細は、一般社団法人東京都食品衛生協会 HPにて公開されています。
なお、栄養士や調理師、製菓衛生師の資格を取得している場合は、受講の必要はありません。
営業許可は、申請から許可証の発行まで日数がかかるため、開催の10日前までには申請が必要です。はじめて営業許可をとる場合には、開催の2週間前までに一度、開催区域の保健所へ相談をしておくと安心です。
また、開催スペースの設備や広さによっては、保健所からの許可が下りない可能性もあります。
事前に必要設備を確認し、不安な場合は早めに保健所へ問い合わせましょう。
申請した後は、保健所担当者の立会いのもと、事前検査が入る場合があります。
スペースをレンタルする場合、スペースオーナーと事前に検査可能な日程を調整しておきましょう。
さらに、収容人員が30人以上の店舗の場合は消防署へ「防火管理者選任届」を出す必要もあります。
大きめのイベントを開催する場合には、こちらの許可も確認しておきましょう。
参考:東京都福祉保健局 HP
食品営業許可をとるためには、排水設備や冷蔵設備が必要不可欠です。
もともと飲食店として活用していたり、レンタルキッチンとして運営されているところは、スペース自体が営業許可を取得していることが多いため、申請がスムーズです。
SHOPCOUNTERでは、飲食店営業許可証のあるレンタルスペースも紹介していますので、あわせてご覧ください。
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